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荷物の破損・キズ・紛失トラブル
荷物の破損・キズ・盗難など

作業中に家具にキズがついたり、荷物が破損していることが分かった場合には、明らかに作業員の不手際に起因することが多いので業者との話し合いも比較的スムーズに進むはずです。

作業責任者との話し合いで解決しそうにない場合には、見積もり時の営業マン、または業者の事故係、クレーム担当者などと連絡をとるようにしてください。

具体的な業者の対応としては、修理できるものは修理、修理不可能なものについては相応の代替品、または金銭によって補償することがほとんどです。
荷物の紛失に関しては通常考えられませんが、この場合、その荷物があったことの証明や警察への盗難届けなども必要になってきます。
引越し後の荷物整理中に出てくるような勘違いもあります。

また、しばらくしてから家具のキズや不具合、荷物の破損や紛失に気づいた場合にもすみやかに業者に連絡してください。

引越しの場合にはそういった荷物事故、紛失などの通知を3ヵ月以内に業者にしなければ、補償の対象になりません。時間が経ってしまうとそれらの証明が難しくなってしまうので、荷物整理は早めに終えるようにしたほうがいいようです。

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キャンセルにるトラブル

キャンセルする場合には、業者にいつ連絡してもいいというものではなく、決められた期日までにキャンセルの申し立てをしないとキャンセル料が発生します。

また必ずしもキャンセル料を支払う必要があるわけではありません。
キャンセルする理由は様々だと思われますが、引越約款という業者と申込者の間で交わされる契約についての取り決めを理解しておく必要があります。

「引越しサービス」という商品を購入するわけですから、一旦購入契約を結んだ後、キャンセルする場合には他の商品と同じようにあらかじめ定められたキャンセル料を支払う必要があります。
考え方は代金引換商品の予約販売のようなものです。

どんな商品でも返品や購入のキャンセルができるように、「引越しサービス」も購入のキャンセルができます。

残念ながら返品はできません。このキャンセル料については引越約款で次のように定められています。

* 前日のキャンセル − 料金の10%以内

* 当日のキャンセル − 料金の20%以内

つまり、引越し日の前々日までに業者にキャンセルを申し出ない場合には、上記のキャンセル料が発生します。これには日程の延期も含まれます。

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追加料金トラブル
引っ越し業者との間に起こる料金トラブル

見積もり書に記載された料金の他に、特に見積もり書に明示されていなければ、業者は当日に追加料金を請求することはできません。

しかし、それには申込者が積地、降し地、荷物の詳細について業者に正しい情報を申告している必要があります。

積地での現地見積もりをした場合には、搬出については問題ありませんが、新居の状況については業者に正しく伝えておく必要があります。
新居への荷物の搬入について、トラックが進入できない環境にある場合やエレベーターの有無などが考えられます。場合によっては専用の車両の用意、作業員の増員などをしなければならないからです。

見積もりはたいてい積地でのみ行われるものなので、新居の玄関、階段が予想外に狭かった場合など、こういった作業が必要になった場合に業者によっては、別料金として請求するところもあります。見積もり時に確認しておくことをおすすめします。

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